【県民の皆様へ】引き続き、感染予防対策への取組みをお願いします。
県民、事業者の皆様のご理解、ご協力により、5月14日、福岡県に対する緊急事態宣言が解除されましたが、これからが感染の再拡大の防止と社会経済活動のレベルを上げ、コロナと向き合っていく新しいスタートとなります。
県民一人一人が、自分、家族、社会を守る行動をとっていく必要があります。県民、事業者の皆様に対して、改めて次の取組みをお願いします。
<外出の自粛>
・「人との接触を8割減らす」ことを意識し、不要不急の外出を控える。とりわけ、これまでクラスターが発生している施設、「三つの密」のある場所への外出を避けること
・緊急事態措置の対象都道府県をはじめ、県を越えての不要不急の帰省や旅行などの移動は、避けること
<新しい生活様式の実践>
感染防止の3つの基本である(1)「身体的距離の確保」、(2)「マスクの着用」、(3)「手洗い」など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践を図ること。
※「新しい生活様式」とは、「三つの密」の回避、手洗い・消毒、マスク、咳エチケット、人と人との距離の確保、「外出は少人数ですいた時間に」、「食事は対面でなく横並びで」など、飛沫感染や接触感染、近距離での会話への対策をこれまで以上に取り入れた生活様式
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-new-customs.html
<催物(イベント等)の開催>
催物の開催にあたっては、適切な感染防止対策を講ずること。
全国的かつ大規模な催物等の開催において、リスクへの対応が整わない場合は、主催者は、中止又は延期などの慎重な対応を行うこと。
<施設の休業等>
・国内においてクラスターが発生した施設(キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー(客の接待を伴わないものは除く)、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジム、スポーツ教室)については、5月15日~31日の間、休業について協力を要請。
・上記以外の飲食店をはじめとする施設については、開業する場合には、「四方を空けた席配置」、「客の入れ替え時の適切な消毒や清掃」など、施設類型ごとに示す適切な感染防止対策を確実に講ずること。
<職場への出勤等>
在宅勤務(テレワーク)、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減すること。
<医療機関等への相談>
少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、「帰国者・接触者相談センター」へ相談すること。
•息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
•重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合や妊婦の方
•上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ず相談のこと)
発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談すること。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html#a1-6
■福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口(24時間受付)
TEL:092-643-3288 FAX:092-643-3697
■県民の皆様向けの支援・相談窓口
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-support-individual.html
■事業者の皆様向けの支援・相談窓口
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-support-corporation.html
■福岡県の「新型コロナウイルス感染症」についての情報はポータルページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html